Net-Web入会約款

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入会約款

第1条 (物件)
Net-Web(有限会社ネットウェブ、以下「乙」という)は、インターネット接続申込者(以下「甲」という)に、Net-Web入会申込書記載のユーザーID、およびパスワードにより、インターネット接続に関する権利を与えるものとする。
第2条 (入会期間)
会員の入会期間は最低6ヵ月とする。
第3条 (入会金・会費)
入会金は3,000円とし、入会申込時に乙に支払うものとする。各会費は、サービスの内容ごとに別に定めるものとする。
第4条 (会費の支払方法)
会費は次のいずれかの方法で支払うのもとします。
 (イ)預金口座自動引き落としによる支払(月額制選択の場合)
 (ロ)銀行振込または郵便振替による支払(年額制選択の場合)
 (ハ)その他、乙が定める方法による支払
第5条 (会員の禁止行為)
甲は、利用にあたり次の行為をしてはならない。
 (イ) 1IDで、複数マシンの同時接続(ソフトウェア等の使用含む)
 (ロ) 第三者へのIDの供与
 (ハ) すべての掲載スペース上での、公序良俗に反する内容の掲載
 (ニ) インターネットの円滑な運営を妨げる行為
 (ホ) 法令に違反するもの、違反のおそれのある行為
 (ヘ) 上記以外で、乙の判断により不可とされた事項 
第6条 (会員資格の停止)
甲が以下の各項のいづれかに該当した場合、乙は事前の通知無しにNet-Webに会員資格の取り消しを行うことができるものとする。なお、この場合は、すでに支払われた入会金、会費等は返却いたしません。
(イ)第5条の禁止行為に該当すると当社が判断した行為があった場合
(ロ)入会申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
(ハ)料金の支払を遅延した場合。
(ニ)Net-Webに対する妨害行為があった場合。
(ホ)その他、この約款に違反したとき
第7条 (変更の通知)
甲は、住所や支払方法などお申し込み時の記載内容に変更が生じた場合は、すみやかに乙に通知してください。
第8条 (退会)
最低入会期間を過ぎた後、甲がNet-Webからの退会を希望する場合は、規定の書面にその旨を記し、乙に提出しなければならない。なお、この場合は、すでに支払われた入会金、会費などの払い戻しには応じられません。
第9条 (運営の停止)
乙は、保守作業、停電や天災などの不可抗力、その他の理由によりNet-Web接続サービスの運営を停止することがあります。なお、この場合は事前にインターネット上で連絡しますが、緊急の場合はこの限りではありません。
第10条 (Net-Web接続サービスの廃止)
乙は、Net-Web接続サービスを廃止することができるものとする。尚、Net-Web接続サービスを廃止する場合、乙は1ヶ月以上の予告期間をもって書面により甲に通知するものとする。
第11条 (免責事項)
(イ)乙は、Net-Webの完全な運営に努めますが、サービスの中断、運営の停止によって甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。
(ロ)インターネットの利用により甲に発生したいかなる損害についても、乙は一切の責任は負わないものとする。
第12条 (本約款の変更)
乙は、甲の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。
第13条 (本約款の発効)
本約款は、乙が甲に対してIDおよびパスワードを交付した時点より効力を生じます。
第14条 (係争)
甲と乙の間で本約款に関して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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